寄附講座
本研究科金融戦略・経営財務プログラムでは、寄附講座および寄附講義を広く募集しております。寄附講座では、ご寄附いただいた企業・団体・個人の方が設定された研究課題に沿って教員を招へいし、学生への教育および研究を行います。また、寄附講義では、ご寄附いただいた企業・団体・個人と本学教員が共同で設定したテーマに基づき、企業・団体・個人の方から学生に対して直接ご講義をしていただいております。
ご興味、ご関心のある方は、下記のお問合せ先までお気軽にご連絡ください。
これまでの寄附講座・寄附講義
2024年度
- 株式会社KPMG FAS
寄附講義「M&Aと事業再生の実践Ⅰ」「M&Aと事業再生の実践Ⅱ」
- シンプレクス株式会社/株式会社シンプレクス・インスティテュート
寄附講義 「情報化戦略とその実践」「リスク管理と金融教育」
- 株式会社QUICK
共同講義 「金融データリテラシー I」「金融データリテラシーII」
2023年度
- 株式会社KPMG FAS
寄附講義「M&Aと事業再生の実践Ⅰ」「M&Aと事業再生の実践Ⅱ」
- シンプレクス株式会社/株式会社シンプレクス・インスティテュート
寄附講義 「情報化戦略とその実践」「リスク管理と金融教育」
- 株式会社QUICK
共同講義 「金融データリテラシー I」「金融データリテラシーII」
2022年度
- 株式会社KPMG FAS
寄附講義「M&Aと事業再生の実践Ⅰ」「M&Aと事業再生の実践Ⅱ」
- 株式会社ハウスドゥ
寄附講義「FinTechと金融市場」
- シンプレクス株式会社/株式会社シンプレクス・インスティテュート
寄附講義 「情報化戦略とその実践」「リスク管理と金融教育」
- 株式会社QUICK
共同講義 「金融データリテラシー I」「金融データリテラシーII」
2021年度
- 株式会社KPMG FAS
寄附講義「M&Aと事業再生の実践Ⅰ」「M&Aと事業再生の実践Ⅱ」
- 株式会社ハウスドゥ
寄附講義「FinTechと金融市場」
- 株式会社QUICK
共同講義 「金融データリテラシー I」「金融データリテラシーII」
2020年度
- 株式会社KPMG FAS
寄附講義「M&Aと事業再生の実践Ⅰ」「M&Aと事業再生の実践Ⅱ」
- 株式会社ハウスドゥ
寄附講義「FinTechと金融市場」
- 株式会社QUICK
共同講義 「金融データリテラシー I」「金融データリテラシーII」
2019年度
- 株式会社KPMG FAS
寄附講義「M&Aと事業再生の実践Ⅰ」「M&Aと事業再生の実践Ⅱ」
- 株式会社ハウスドゥ
寄附講義「FinTechと金融市場」
- 株式会社QUICK
共同講義 「金融データリテラシー I」「金融データリテラシーII」
2018年度
- 株式会社KPMG FAS
寄附講義「M&Aと事業再生の実践Ⅰ」「M&Aと事業再生の実践Ⅱ」
- フロンティア・マネジメント株式会社
寄附講義「FinTechと金融市場」
- 株式会社 QUICK
共同講義 「金融データリテラシー I」「金融データリテラシーII」
- 株式会社 ブロードバンドタワー
寄附講義 「FinTechとイノベーション」
2017年度
- 株式会社KPMG FAS
寄附講義「M&Aと事業再生の実践Ⅰ」「M&Aと事業再生の実践Ⅱ」
- フロンティア・マネジメント株式会社
寄附講義「FinTechと金融市場」
- 株式会社 ブロードバンドタワー
寄附講義 「FinTechとイノベーション」
2016年度
- 株式会社KPMG FAS
寄附講義「M&Aと事業再生の実践Ⅰ」「M&Aと事業再生の実践Ⅱ」
- 株式会社 ブロードバンドタワー
寄附講義 「FinTechとイノベーション」
2015年度
- 株式会社KPMG FAS
寄附講義「M&Aと事業再生の実践Ⅰ」「M&Aと事業再生の実践Ⅱ」
2014年度以前
- 株式会社キーストン・パートナース
寄附講義「キーストーン・パートナース 企業再生の実践」
- ニッセイアセットマネジメント株式会社
寄附講義「ニッセイアセットマネジメント資産運用論」
- KPMG・FAS
寄附講義「M&Aと事業再生の実践」
- パシフィックホールディングス株式会社
「PHI不動産ファイナンス寄附講義」
- 大和証券グループ本社
「大和証券投資戦略講座」
- 岡三アセットマネジメント株式会社
「岡三アセットマネジメント企業価値寄附講座」
ご寄附の方法
本学寄附のページをご参照ください。
税法上の優遇措置(日本国内居住者)について
- 個人寄附
個人が国立大学法人に寄附を行った場合、寄附金の額(ただし、所得の40パーセントが限度)から2千円を差し引いた額を、所得税の課税所得から控除できる「寄附金控除」の制度が設けられています。
- 法人寄附
法人が行った寄附のうち、国立大学法人の業務に対する寄附金など、財務大臣が指定した寄附金についてはその金額を損金算入することができます。